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相続税 目安チェッカー "かかる・かからない"と概算額が、たった3項目の入力でわかります

国税庁公式の計算式に準拠し、基礎控除・法定相続分按分・累進税率まで正しく計算。まずは目安を知ることから、相続対策は始まります。

【ご利用にあたって】
本ツールは相続税の一般的な概算であり、個別の税務判断・申告額を示すものではありません。実際の税額は、財産の種類・評価方法・特例適用(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減 等)・債務控除・生前贈与加算などにより大きく変動します。あくまでも目安としてご活用いただき、正確な税額・特例の適用可否は、必ず税理士にご相談ください。

入力フォーム

プラス相続する財産
不動産土地・建物・マンション等の評価額
万円
預貯金普通預金・定期預金・外貨預金等
万円
有価証券株式・投資信託・国債・社債等
万円
生命保険金(課税分)受取額 − 非課税枠(500万円×法定相続人数)
万円
退職手当金(課税分)受取額 − 非課税枠(500万円×法定相続人数)
万円
その他の財産会員権・自動車・書画骨董・貸付金等
万円
マイナス差し引く項目(債務・葬式費用)
債務借入金・未払金・未納の税金等
万円
葬式費用通夜・告別式・火葬等の費用
万円
相続財産の総額(自動計算) 0万円
4. 特例を適用する(小規模宅地等・配偶者軽減)任意/要件は自己判断でご確認ください
配偶者が取得した財産が 1億6,000万円 または 法定相続分 のいずれか大きい額までは、配偶者の相続税が非課税となります。 ※ 相続人の構成に配偶者が含まれている場合のみ適用されます。
国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減 →
配偶者の取得割合
%(財産全体に占める割合)
被相続人の居住用・事業用・貸付用の宅地について、一定要件を満たす場合に評価額を最大 80%減額 できる特例です。 要件の適否は個別事情により異なるため、ご自身または税理士でご確認ください。
国税庁:No.4124 小規模宅地等の特例 →
宅地の区分
対象宅地の評価額
万円
対象宅地の面積
㎡(平米)
💡 マンションをお持ちの方へ
小規模宅地等の特例は土地部分のみが対象です。分譲マンションの場合:
  • 評価額:建物部分を除いた「敷地権の評価額」のみを入力してください
  • 面積:専有面積ではなく「敷地権面積」(登記簿に記載:敷地全体 × 敷地権割合)
  • 都心マンションほど敷地権面積は小さく(10〜30㎡が一般的)、上限に引っかかりにくい

計算結果(概算)

相続税の概算総額(特例適用後・相続人全員の合計)
0万円
※ 選択された特例を反映した概算値です。
相続財産の総額(入力値)- 万円
小規模宅地特例による減額- 万円
課税価格(特例適用後)- 万円
基礎控除(3,000万円 + 600万円×法定相続人数)- 万円
課税遺産総額- 万円
相続税の総額(配偶者軽減適用前)- 万円
配偶者の税額軽減- 万円
納付税額(概算)- 万円
※ この結果はユーザー入力値に基づく概算です。実際の納付額は、財産の正確な評価方法(路線価・倍率・家屋評価)、債務控除の詳細、生前贈与加算、未成年者控除・障害者控除、相次相続控除等により大きく変動します。特例の適用要件の可否判定は個別具体的な事情に基づく税務判断が必要のため、必ず税理士にご相談ください。

💼 収益物件で相続税を圧縮するシミュレーション

現金1億円をそのまま相続すると、評価額は1億円(100%)で課税されます。しかし収益物件(賃貸アパート・マンション)に変換すると、土地は路線価評価+貸家建付地補正、建物は固定資産税評価額+借家権控除が適用され、さらに小規模宅地等の特例(貸付事業用・200㎡まで50%減)が使えます。結果、同じ1億円の資産でも相続税評価額が大きく下がり、相続税を圧縮できます。

物件タイプを選択
収益物件に変換を検討する金額 万円

次のステップへ進みませんか?

当社は収益物件による相続税対策を得意としています。
現金資産の評価圧縮、債務控除の活用、出口戦略まで──
お客様の資産状況に合わせた個別の節税プランを、無料でご提案いたします。